BLUES~KIDS SPORTS~
ブルースは、江戸川区を拠点に活動しているスポーツサークルです。
現在、幼児から中学生まで在籍し、基礎体力の向上やマット運動、跳び箱、縄跳び等のスポーツを行ってます。体力や運動に自身のないお子さんや、さらに運動神経を向上させたいお子さんは是非ご参加ください。
無料体験は常に実施しておりますので、お気軽にご参加ください。
運動が苦手でも大丈夫!!
一緒にスポーツを楽しもう!!
ブルースは、江戸川区を拠点に活動しているスポーツサークルです。
現在、幼児から中学生まで在籍し、基礎体力の向上やマット運動、跳び箱、縄跳び等のスポーツを行ってます。体力や運動に自身のないお子さんや、さらに運動神経を向上させたいお子さんは是非ご参加ください。
無料体験は常に実施しておりますので、お気軽にご参加ください。
各クラス
★レッスン体験申込フォーム
下記グーグルフォームからお申し込みください。LINEやメールからもお申し込みできます。※無料体験・見学は随時実施中です
【Blues会則】
第 1 条(目的)
Blues(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第 3 条所定の手続を経て当クラブと契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブが構成する各種サービスゾーンを利用し、 心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにスポーツライフの振興を図ることを目的とします。 第2条(入会資格)
1. 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
1. 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
2. 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
3. 本会則に同意いただくこと。
4. 暴力団関係者でないこと。
5. 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
2. 会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
1. 暴力団
2. 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
5. その他前各号に準ずるもの
3. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名
目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証し
ます。
4. 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に
非難されるべき関係のないことを保証します。
5. 会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わ
ないことを保証します。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
第3条(入会手続)
1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2. 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認
められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。 また、会員は、重複して入会(会員番号の複数登録)をすることはできないものとします。
3. 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4. 未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5. 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用しま
す
第4条(届出内容変更手続)
1. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを
保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じ
る損害について一切責任を負いません。
2. 会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったとき
は、速やかに変更手続を行うものとします。
3. 本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発
送をもって通知したもの とします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰
すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達
すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第5条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。
第 6 条(諸費用)
1. 本クラブの会員は,運営に必要な会費を納めるものとします。
2. 入会金は無料、年会費は会員 1 人につき下記の通りに定め,入会月に納入するものと
します。 なお、退会後に再入会した場合は,年度内に限り,年会費再徴収はしないもの
とします。
(4 月~6 月入会) 5,000 円
(7 月~9 月入会) 4,000 円
(10 月~12 月入会) 3,000 円
(1 月~3 月入会) 2,000 円
3. 月会費は 3,000 円とします。
4. 兄弟姉妹割引制度について 兄弟姉妹については 1 人 500 円割引とします。
5. 年会費,月会費以外に,合宿・遠征などを実施した場合は臨時に集金をする場合もある
ものとします。
6. 休会を希望する会員は,前月までにその旨をメールにて連絡することとし,休会を希望する日の前月までの月会費は納入するものとします。
7. 退会を希望する者は,前月までにその旨をメールにて連絡することとし,退会を希望す
る日の前月までの月会費は納入しなければならないものとします。
8. クラブの会員が会費の納入を怠った場合,本クラブはそのクラブ会員に対する指導を停
止し,またはその会員を退会させることができるものとします。但し,事前に本クラブに承認を得ている場合その限りではないものとします。
9. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブ
が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
10. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、 返還しません。 第 7 条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第 8 条(会員以外の利用)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。 第 9 条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの指導者、スタッフの指示に従うものとします。 第 10 条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
1. 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や指導者、スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
2. 他の方や指導者、スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
3. 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは指導者、スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
4. 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や指導者、スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
5. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
6. 他の方や指導者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で指導者、スタッフに迷惑を及ぼす行為。
8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
9. 刃物など危険物の館内への持ち込み。
10. 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
11. 高額な金銭、物の持ち込み。
12. 本クラブの秩序を乱す行為。
13. 他クラブの入会や出稽古を許可なくする行為
14. 指導者、スタッフの指示に従わず迷惑を及ぼす行為。
15. 当クラブの指導方針に従わない行為。
16. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第 11 条(損害賠償責任免責)
1. 会員が本クラブを利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第 12 条(持込物に関する責任)
1. 本クラブの会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2. 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が持ち込んだ物の滅失または毀損につい
て賠償する責任を負いません。
3. 本クラブは、会員が放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、 次の各号に定めるものを除きます。
1. 現金及び有価証券
2. その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
3. 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
4. 携帯電話用装置
5. 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
6. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
7. 動物
8. 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物
第 13 条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。 第 14 条(休会)
休会する場合は以下の各号に掲げる手続きを行わなければならないものとします。 休会を希望する会員は,その前月までに、メールにて本クラブにその旨を連絡することとし、休会期間は 2 ヶ月間を限度とします。なお、休会中は月会費は発生しません。また、60 日を越えて休会する場合は,退会扱いとします。
第 15 条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、本クラブが定めた期日までに、本クラブ所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第 16 条(利用制限・禁止、契約解約)
1. 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの
利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員
は本クラブからの利用を制限または禁止された場合であっても、第 7 条第 1 項に定める
諸費用を支払います。
1. 第 3 条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
2. 本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
3. 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
4. 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
5. 第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が 1 年以上継続した場合。
6. 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
7. 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
8. 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
9. 他クラブに入会及び出稽古に許可なく行ったとき。
10. 法令に違反したとき。
11. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2. 前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第 17 条(レッスンの休止)
1. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、レッスンすることが困難またはレッスンすべきでないと判断するときは、臨時休止することができます。原則、振替などの代替え措置は行いません。
2. 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
3. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
4. 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
5. その他、本クラブがレッスンすることが困難またはレッスンすべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
6. 前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用
の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
7. 本クラブは、臨時休止が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第 18 条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として 1 ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第 19 条(会則の改正)
原則として本クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第 20 条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、ホームページに掲載する方法とします。
第 21 条(指導者について)
指導者は当クラブが認めた者を指導者とします。 指導者以外の者が会員を指導する行為等は一切禁止いたします。